ご旅行代金を目安に設定してください。
現在、新型コロナウイルス感染症による自宅療養は、みなし入院の扱いではなくなったため、他の病気と同様、治療のために3日以上の入院を伴う場合は対象となりますが、自宅療養の場合は対象外です。